最大限のパフォーマンスを発揮できる環境
エンジニア向け支援制度
「テクノロジー×イノベーションで、人々に感動を生む世界のトップ企業を創る。」の言葉どおり、テクノロジー創出の原動力となるのはエンジニアメンバーの力が大きいと考えています。そのエンジニアが最大限パフォーマンスを発揮できるよう、様々な取り組みを行なっております。

ライフステージの変化へ柔軟に対応し、仕事を続けられる
FLOWER
「FLOWER」は女性社員向けの制度です。結婚・出産を経てもキャリアを重ねることができる。それは、女性にとっても、また社会にとってもすばらしいことだと私たちは考えています。
FLOWERには妊娠、育児、子育てをサポートする複数の制度があり、それぞれの家庭にあった働き方を実現できます。

GAの制度・取り組み一覧
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在宅ワーク制度
コロナ対策、育児や介護、妊娠中の体調安定などを目的とした在宅勤務が可能です。
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資格手当
宅地建物取引士や建築士など、会社が定めた資格をお持ちの方には毎月15,000円~の資格手当を支給します。
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住宅手当
会社から3キロメートル以内に居住する場合、家賃に応じて2万円または3万円を支給します。
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家族手当
配偶者や18歳未満のお子さんを健康保険上で扶養にしている場合、毎月1万円~を支給します。
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通勤手当
最も合理的な方法で通勤する場合の、公共交通機関の利用料を支給します(バスの場合、自宅から会社または最寄駅までの距離1.2㎞以上が要件です)
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フレックス制度
全社員対象に、コアタイムなしのフルフレックス制度を導入しています。 ※部署ごとに内規があります
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家具サブスクリプ ション補助
在宅でも快適に働けるよう、家具のサブスクリプションサービス補助があります。
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オンライン英会話レッスン
オンライン英会話スクールサービスを法人割引で利用できます。
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懇親会費用補助
部署内で実施される懇親会に対して、月1回・1人5,000円まで会社からの補助があります。
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エンジニア資格取得支援制度
会社の指定する資格試験に合格した場合、受験費用とお祝い金を支給します。
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快適に働くための備品提供
PC、デュアルディスプレイ、キーボード、マウス、椅子など、快適に働くための備品を提供します。
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自己研鑽制度
社員の成長を支援するため、書籍の購入やセミナー参加費用など年間3万円を上限に会社が補助します。
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GA JAM(シャッフルランチ)
社員間の交流をより深いものにすることを目的に、毎月ランダムに選ばれたグループでランチを行ける制度です。ランチ代は会社から補助があります。
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GA CIRCLE(部活動)
スポーツや趣味の部活動を通じて、業務上関わりのない社員とも交流できます。2つまで所属でき、会社から活動費の補助があります。
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スポーツジム
社員の健康促進を目的として、スポーツジムと法人契約をしています。
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確定拠出年金
入社時に確定拠出年金に加入いただけます。
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社員持株会
自社株取得を容易にし、財産形成を助成する制度です。
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GA ALIVE
疾患を持っていても、治療と仕事を両立できるようにするための支援制度です。
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勤務形態選択制度
1日最低4時間勤務以上の範囲内で、勤務時間を短縮することができます。
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社内相談窓口
困ったことを気軽に相談できる相談窓口を設けています。
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慶弔休暇
本人やお子様が結婚したり、近親者が亡くなった場合に最大5日間まで休暇が取得できます。
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スペシャルキッズ休暇
お子さんの入園・入学式など学校行事や誕生日などの記念日に、特別休暇を年1日間取得できます。
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ベビーケア休暇
社員本人または配偶者の出産予定日6週間前から出産後3ヶ月の間で、最大1日間休暇が取得できます。
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レディース休暇
生理日の就業が著しく困難な女性社員は、月1回まで「レディース休暇」として特別休暇が取得できます(2回目以降は無給)
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出産準備休暇
出産予定日の8週間前から6週間前までの2週間、出産前の準備として取得できる特別休暇です。※法定の産前休業は6週間前~
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子育て補助制度
子育て中の社員を支援するために、複数の補助を用意しています。(保育手当 10,000円/月、ベビーシッター手当 10,000円/月、育児休業期間中の給与補助)
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育児復職祝金
育休から復帰した場合、育休期間の月数×2万円を復職時にお渡ししています。
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育児・介護等に関するサポート制度
育児で介護で休職している間でも、社内の最新情報を知ることができます。
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GA BOOSTER
GAグループの成長をブースト(Boost)させる新規事業の創出を促すため、半期に1回実施される社内新規事業コンテストです。内定者を含む全雇用形態の方に参加資格があります。
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GA MAG.
プレスリリースやイベント情報だけでは伝えきれないGAグループの魅力をお伝えするために、日常の風景やリアルな姿を伝えるメディアです。
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介護休暇
育児介護休業法に基づき、要介護状態にある対象家族の介護、通院等付き添いまたは対象家族が介護サ ービスの提供を受けるために年間5日まで休暇を取得できます。
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お子様の看護休暇
育児介護休業法に基づき、小学校就学前のお子様の看護のために年間5日まで休暇を取得できます。
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裁判員制度休暇
裁判員候補者または裁判員として裁判所に出頭、裁判審理に参加する際、会社が認める必要な日数分を特別休暇として取得できます。